県道であっても・・・。
今日は奈良土木に行ってきました。というのも、県道の歩道に雨水管がありまして、そこに今回の計画地の雨水管を接続したかったからです。県道なのでてっきり県の雨水管だと思っていたのですが、雨水管設置者が道路占用を提出しておらず、誰の雨水管なのかわならなかったんです。そのため、その設置者に占用申請を出してもらわなくては、雨水管を接続することはできないとのこと・・・。また大掛かりな申請になりそうな気が・・・。というか、占用を申請せずに雨水管を県道に布設している強者がいたことが驚きですね。
- 2013.04.30 Tuesday
- 奈良県 給排水施工基準
- 21:25
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- by 専務