吹田市施工基準(既設権利について)

先日は吹田市のもうすぐ着工する現場の調査に行きました。

吹田市では、施主様の”他の土地にある給水の既設の権利”を、今回の計画地に建てる共同住宅の分担金に充てることができる(※他の土地の引き込み管は撤去してあることが前提)そうなんです。権利を多く持っている施主様にとっては便利ですね。

過去に何十万も払った給水の既設の権利が消えることが、どの市町村でもよくおこるので、お施主様から質問されることが多々あるんです。よくよく考えたら、そうですよね・・・。権利が権利になっていない気が・・・。

さてどうしたものか・・・。

下のマンホールに下水管を接続したいけど、どうしたものか…。
電気管、水道管、ガス管、それで擁壁…。でもって、ここは県道…。

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