吹田市施工基準(既設権利について)
先日は吹田市のもうすぐ着工する現場の調査に行きました。
吹田市では、施主様の”他の土地にある給水の既設の権利”を、今回の計画地に建てる共同住宅の分担金に充てることができる(※他の土地の引き込み管は撤去してあることが前提)そうなんです。権利を多く持っている施主様にとっては便利ですね。
過去に何十万も払った給水の既設の権利が消えることが、どの市町村でもよくおこるので、お施主様から質問されることが多々あるんです。よくよく考えたら、そうですよね・・・。権利が権利になっていない気が・・・。
- 2015.03.16 Monday
- 大阪府 給排水施工基準
- 08:49
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- by 専務